親が家と土地を持っていると、将来はその家を譲り受けて自分の家になるというように思われがちですが、そんな簡単な問題でもありません。
こういうのもなんですが、私の親はお医者さんなので実家は豪邸とまではいきませんがけっこう立派な家です。土地も広く100坪はあります。生まれた時にはすでにこの家に住んでいたようで、物心ついたあとの記憶はもちろんこの家しかありません。
昔はずーっとこの家に住んでいたいなっと思っていて今もそう思っていますが、これだけの家と土地…相続税っていくらくらいかかるんだろう…。額によっては払えないので相続できない可能性もあります。今のうちに知り合いの弁護士に頼んで調べてもらえばいいかな?
まぁ相続するとしてもまだまだ先の問題なので、そんな急ぎはしないですけど、心の準備だけはしときたいですよね。
私は一人っ子ですので、親の家をそのまま相続することになるのですが、兄弟がいる場合だとなかりややこしくなるようです。同じように家の相続について考えていた同僚がこの件でかなりもめていたので、相続に関する問題のひとつとして、覚書をしておきます。
家などの不動産の相続で問題となるのは、分割して相続することが難しいことです。家の他にも遺産があって、その金額の分配などで納得のいく決着がつけばいいのですが、なかなかそう上手くはいかないようです。家くらいしか遺産がない、といった状況も珍しくはありません。
一番あとくされがないのは、家を売却してそのお金を相続人で分配する方法です。しかし、実家に兄弟のうちの1人が住んでいると、途端に難しくなります。まさか遺産分配のために、住んでいる家を追い出されるわけにはいきません。介護もしていた場合だと、さらに感情論も含んで複雑な話になってきます。
こういった場合は、自宅の価値を算定して、現状住んでいる兄弟が家を相続し、相続権のある他の兄弟には相続分に相当した金額を支払う「代償分割」といった方法がとられるそうです。もちろん、これも代償金を支払うことができない場合、問題が複雑化するのですが……。
こういえったケースを考えると「遺産なんて家くらいだし……」とは考えず、分けづらい遺産になることがわかりきっている家の相続については、生前分与などの方策を事前にとっていおくのがもめないポイントのように思えますね。
遺産を相続する際には、否応なく相続税がかかるわけですが、持ち家の場合はちょっと事情が異なっているようです。家を相続する場合、条件を満たしていれば、2割ほどの相続税を支払うだけで相続できることがあるんだそうです。
それというのも、家の相続には特例があるからです。家はその他の資産と違って、直接的に遺族の生活に関わってきます。例えば、なくなった所有者の方に同居人がいた場合、相続税を支払えないからといって家を取り上げてしまったのでは、その人が路頭に迷ってしまいますよね。家は資産として大きな価値を有することがありますので、相続税を満額支払えないケースはざらにあります。そこで国では、条件付きで、家の相続税を8割引する特例を出しているのです。
8割引の特例の条件は、大きく3つに分けることができます。一つは、住宅の土地の面積が330㎡(100坪)以内であること。あまり大きな住宅では、この特例は受けられないということになります。2つめは、被相続人がその家と土地に住んでいたこと。所有していただけで、実質的に住んでいなかった場合には、特例は適用されないということです。
そして3つめが、以下のどれかの条件を満たしていることになります。相続者が配偶者であること。相続者が同居している親族であり、申告期間中、その住宅を売らず住み続けること。そして、相続者が別居している親族であり、マイホームを持っていないこと。この3つです。ただし、文中には、厄介な表現がいくつかありますので注意したいところです。
例えば、2つめの条件に書かれている「同居」という条件ですが、これはただ一緒に住んでいればいいというものではありません。実態的に同居していることが条件で、被相続人が亡くなる少し前から同居し始めたりしていても条件を満たさないようです。同様の理由で、住民票だけが登録されていて、実際に住んでいない場合も条件を満たしません。
あとは、「申告期間中、その住宅を売らず住み続ける」という条件にも気をつけたいところです。申告期間とは、相続開始日の翌日から10ヶ月以内のことを指し、その間に住宅を手放してしまったりすると、特例を適用できなくなってしまいます。
現に、特例制度を申請しようとしたら、条件から漏れていたという人が沢山いるようです。もし、特例制度の適用を考えているなら、下調べはしっかりしておきたいところです。最善の策としては、専門家に相談するのが一番いいと思います。
よほどの資産家じゃなければ相続税なんて関係ない、と知らぬ顔でいる人は気をつけなければなりません。たとえ、相続するのが小さな家だけだったとしても、その価値によっては相続税が発生することがあります。
そして、その相続税を支払えなかった場合には家を競売に掛けることになってしまいます。もし、その家に同居していたなら、家を失ってしまう自体に発展することもあるのです。ですから相続税のことは、親が健在であるうちから考えておかなければなりません。
そこで、相続税ってどの位かかるものなの?と疑問に思う方もいるでしょう。一般的に、相続税は遺産総額の5%位かかると言われています。しかし、これは相続税の支払い義務が発生した場合の金額であって、実際は支払い義務が発生しないことがほとんどです。
支払い義務が発生しないのはどうしてかというと、相続税の控除額が極めて高いことに理由があります。相続税には基礎控除といって、最低6000万以上の控除が用意されているのです。相続税の計算では、遺産総額から基礎控除が差し引かれて計算されますから、大抵の場合は相続税が発生しないというわけです。
30代くらいになると、いつまでも家族が揃っていることを念頭に物事を考えることはできなくなります。親の年齢が60歳を超えていることが大半なので、いつ亡くなっても不思議ではない状況なのです。親が亡くなった時に慌てないようにするためには、親の所有している家などの相続について、早い段階から考えておくことが大切です。
まずは、家の価値を正確に把握しなければなりません。相続を行う際は、税金の計算をする必要があるなど、厄介な手続きがたくさん出てくるのです。家は、年々価値が下がっていくものなので、購入した当初の価値で計算するわけではありません。相続が発生した時点での価値を把握して、適切な計算を行っていくことになります。
税金の計算方法などを正しく理解することができれば、相続もスムーズに行うことが可能になります。素人には難しい知識が出てくるため、法律専門家に相談して、適切なアドバイスを受けることが非常に大切です。
不動産に関する問題というのは、多額のお金が関わってくることがあるため、慎重に取り組まなければなりません。日常的に、不動産の売買を行っている人というのは、あまりいないので、たいていの人は、相続が発生した時点で、さまざまな問題に悩まされることになります。
家などは、高額の価値を持っているため、相続税も高額になりがちです。相続税は、かなりの控除があるため、支払い義務が発生しない人もいますが、家の価格や、相続人の人数によっては、高額な相続税を負担しなければならないケースも出てくるのです。
相続税を支払うことができなかった場合に、どのような取り扱いがなされるのか、多くの人が気になるところです。相続税をきちんと支払うことができない場合は、相続の対象となっている家などを売却しなければなりません。競売という手続きを行うことになります。競売によって、家などを売却することで得られたお金で、税金を支払うことになります。
年齢が上がっていくと、自分の親が亡くなった場合のことを考えなければならない状況が生まれてきます。人が亡くなると、所有している家や土地など、財産の相続が発生します。相続が発生すると、相続税の支払いを意識することになるのですが、その計算方法を正確に理解している人は少ないものです。消費税や所得税については、日頃から関わりがあるため、多くの人が知識を持っているのですが、相続税に関わりがある人というのは、ほとんどいません。
特に、家を相続する場合は、しっかりと相続税のことを考える必要があります。家というのは、建てられてからの年数によって、価値が変わってきます。建てた当初の価値が維持されることはありません。相続が発生した時点での価値を正確に把握しなければ、相続税を計算することは不可能です。
相続人が何人いるかによって、相続税の金額は異なってくるため、相続人の人数を知ることが大切です。その上で、適切な計算方法に従うことになります。