遺産を相続する際には、否応なく相続税がかかるわけですが、持ち家の場合はちょっと事情が異なっているようです。家を相続する場合、条件を満たしていれば、2割ほどの相続税を支払うだけで相続できることがあるんだそうです。
それというのも、家の相続には特例があるからです。家はその他の資産と違って、直接的に遺族の生活に関わってきます。例えば、なくなった所有者の方に同居人がいた場合、相続税を支払えないからといって家を取り上げてしまったのでは、その人が路頭に迷ってしまいますよね。家は資産として大きな価値を有することがありますので、相続税を満額支払えないケースはざらにあります。そこで国では、条件付きで、家の相続税を8割引する特例を出しているのです。
8割引の特例の条件は、大きく3つに分けることができます。一つは、住宅の土地の面積が330㎡(100坪)以内であること。あまり大きな住宅では、この特例は受けられないということになります。2つめは、被相続人がその家と土地に住んでいたこと。所有していただけで、実質的に住んでいなかった場合には、特例は適用されないということです。
そして3つめが、以下のどれかの条件を満たしていることになります。相続者が配偶者であること。相続者が同居している親族であり、申告期間中、その住宅を売らず住み続けること。そして、相続者が別居している親族であり、マイホームを持っていないこと。この3つです。ただし、文中には、厄介な表現がいくつかありますので注意したいところです。
例えば、2つめの条件に書かれている「同居」という条件ですが、これはただ一緒に住んでいればいいというものではありません。実態的に同居していることが条件で、被相続人が亡くなる少し前から同居し始めたりしていても条件を満たさないようです。同様の理由で、住民票だけが登録されていて、実際に住んでいない場合も条件を満たしません。
あとは、「申告期間中、その住宅を売らず住み続ける」という条件にも気をつけたいところです。申告期間とは、相続開始日の翌日から10ヶ月以内のことを指し、その間に住宅を手放してしまったりすると、特例を適用できなくなってしまいます。
現に、特例制度を申請しようとしたら、条件から漏れていたという人が沢山いるようです。もし、特例制度の適用を考えているなら、下調べはしっかりしておきたいところです。最善の策としては、専門家に相談するのが一番いいと思います。